コラム

取締役報酬の決議は毎回必要ですか?

原則として任期満了により一度クリアされると考えるべきですが、全員重任かつ金額不変であれば、黙示的に同額支給とする扱いもあります。ただし税務調査で確認される事項なので、会社として理解・整理しておくことが重要です。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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