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議決権を行使できない取締役には提案不要です。同意書が足りなくても、議事録にその取締役が特別利害関係人であることを記載しておけば足ります。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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