コラム

取締役と代表取締役の就任承諾書は、1通でまとめてもよいのでしょうか?

原則として、取締役用・代表取締役用を分けて2通取得することが推奨されます。
特に代表取締役は「取締役であることが就任の前提」とされるため、取締役としての就任が確定する前に代表取締役の就任を承諾したと解される書式は、無効と判断されるおそれがあります。
兼用する場合でも、承諾日や記載内容に十分な注意が必要です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役と代表取締役の就任承諾を1枚で兼ねることはできるのか?

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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