コラム

剰余金配当の効力発生日はどのように定めればよいですか?

新設分割の効力発生日は登記の日(登記申請日)です。配当決議では具体的な日付を定めるよりも、「分割計画に基づく会社分割の効力発生日」と条件付きで定める方法が実務的とされています。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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