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違います。利益相反取引(会社法356条等に規定)は具体的な類型が列挙されていますが、特別利害関係はそれを含むより広い概念です。利益相反取引に当たらなくても、特別利害関係に該当する場合があります。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
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