コラム

共有株式の権利行使者に指定されていない相続人は当該株主総会における決議取消訴訟の原告資格を有しますか?

共有株式の権利行使者に指定されていない相続人は原則として原告適格はありません。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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