コラム

公告内容に誤りがありましたが、訂正公告を出す時間がありません。どうなりますか?

登記所によっては、過誤が軽微で会社の同一性が明らかであれば、訂正公告を省略できる運用を認める場合もあります。
その際は、誤りの範囲と実害のなさを説明する資料を添えて相談します。
ただし、この判断は登記官ごとに異なるため、必ず早期に協議しましょう。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから