法人関連の手続き
不動産・その他の手続き
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債権譲渡人は、「法人」に限定されます。一方譲受人は、法人である必要はありません。 「法人」に限定する趣旨は、債権を活用した企業の資金調達の円滑化を図るためだからです。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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