計算書類の備置きはいつから始める必要がありますか?
取締役会設置会社の場合、定時株主総会の2週間前からです。取締役会非設置会社では1週間前からとされています。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:計算書類の備置きはいつから?取締役会の承認時期と実務対応を司法書士が解説)
取締役会設置会社の場合、定時株主総会の2週間前からです。取締役会非設置会社では1週間前からとされています。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:計算書類の備置きはいつから?取締役会の承認時期と実務対応を司法書士が解説)
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