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単純相続をする場合、相続人の一切合切を引き継ぎます。プラスの財産だけではなく、当然、マイナス財産(借金)も引き継ぎます。マイナス財産の方が多い場合は、相続放棄を選択してもいいでしょう。なお、相続放棄する場合は、自己のために相続が開始したことを知った日から3カ月以内に行わなければなりません。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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