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分割会社が有する株式を承継会社に承継させることはできません。人的分割で株主に承継会社株式を割り当てる場合は、分割会社と株主の共同請求が必要です。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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