代表取締役の就任承諾は、取締役会議事録で代用できると聞きました。本当ですか?
はい。代表取締役が出席している取締役会で選定されている場合は、議事録で就任承諾の意思表示が確認できるとして、別途就任承諾書の提出は不要です。
ただし、候補者が欠席していた場合や、書面決議で代表取締役を選定した場合は、別途就任承諾書の提出が必要となります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役と代表取締役の就任承諾を1枚で兼ねることはできるのか?)
はい。代表取締役が出席している取締役会で選定されている場合は、議事録で就任承諾の意思表示が確認できるとして、別途就任承諾書の提出は不要です。
ただし、候補者が欠席していた場合や、書面決議で代表取締役を選定した場合は、別途就任承諾書の提出が必要となります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役と代表取締役の就任承諾を1枚で兼ねることはできるのか?)
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