コラム

人的分割における剰余金の配当はどのように行うのですか?

分割会社がいったん対価を受け取り、その対価を株主に剰余金の配当として交付する形で行います。分割契約書には「剰余金の配当を行う」旨を記載し、実際の配当決議で詳細を定めます。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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