コラム

三角合併において、合併効力発生日と増資効力発生日を同日にしても問題ありませんか?

問題ありません。登記書類だけでは両者の関係が見えにくいですが、同日付で申請し、必要に応じて委任状や議事録に条件成就の旨を明記することで対応可能です。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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