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以下の手順が推奨されます。
1.株主に対し、電磁的方法による通知を希望するかどうかを書面で照会 2.株主から承諾書を取得し、メールアドレスを登録 3.会社としても、株主からの電磁的方法による通知を受け取る旨を承諾 4.電子通知の方法、記録保存、なりすまし対策等を整備
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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