コラム

ミドルネームを省略して登記することはできますか?

原則として、本人確認書類(印鑑証明書・住民票等)に記載されている氏名と登記申請書の氏名が一致していなければ補正されます。ミドルネームを省略したい場合は、印鑑登録などの段階から統一しておく必要があります。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:外国人役員の氏名表記に関する登記実務の注意点

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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