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自己の株式処分条件を、自己の議決で決定することを避けるためです。 決定の公正さを確保する観点から、法律上、事前に議決権行使が排除されています。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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