コラム

電子公告が中断した場合の実務対応は?

追加公告ができれば問題ありませんが、公告期間の末日に中断した場合などは追加公告が不可能です。その場合は「正当事由」を上申して法務局に判断を仰ぐことになります。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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