コラム

通称名で登記することはできますか?

原則不可です。本名での登記が求められます。どうしても通称名で登記したい場合は、一定の条件を満たしたうえで通称名を住民登録し、証明書類上も通称名で統一する必要があります。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:外国人役員の氏名表記に関する登記実務の注意点

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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