計算書類等の備置きとは何ですか?
株主総会に提出する「計算書類・事業報告・附属明細書・監査報告書」などを、株主が自由に閲覧できるように会社の本店等に置いておくことを言います。会社法第442条で義務付けられています。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:計算書類の備置きはいつから?取締役会の承認時期と実務対応を司法書士が解説)
株主総会に提出する「計算書類・事業報告・附属明細書・監査報告書」などを、株主が自由に閲覧できるように会社の本店等に置いておくことを言います。会社法第442条で義務付けられています。
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