コラム

計算書類等の備置きとは何ですか?

株主総会に提出する「計算書類・事業報告・附属明細書・監査報告書」などを、株主が自由に閲覧できるように会社の本店等に置いておくことを言います。会社法第442条で義務付けられています。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:計算書類の備置きはいつから?取締役会の承認時期と実務対応を司法書士が解説

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから