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清算人会の設置の有無など、定款の内容が登記実務上の判断材料になるためです。 解散・清算関係の登記では、定款を根拠資料として確認する必要が生じることが多くあります。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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