コラム

翌年の存続会社の定時総会では、合併直前期の消滅会社の計算書類を扱いますか?

いいえ。翌年においても、消滅会社の直前期の計算書類を承認することはできません。その時点で承認されるのは、合併後の存続会社の事業報告と計算書類です。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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