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場合によります。 株式交換完全子会社や消滅会社側が種類株式発行会社で、譲渡制限株式を交付する場合は、会社法783条3項により種類株主総会が必要です。 存続会社や株式交換完全親会社側が種類株式発行会社で、譲渡制限株式を発行する場合は、会社法795条4項により種類株主総会が必要です。 ただし、いずれも199条4項の「総会不要の定款規定」があれば省略可と整理されています。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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