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合併対価の額が存続会社の純資産額の5分の1以下であることです。 ただし、5分の1要件を満たしても ①合併対価が譲渡制限株式である場合、②合併差損が生じる場合は、株主総会決議が必要です。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
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