コラム

相続人が複数人います。各々どのくらいの割合で相続できるのですか

各人の相続分を亡くなった方が遺言にて指定している場合は、それに従いますが、この指定がない場合、相続人全員の話し合いで決定いたします。
この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。この遺産分割協議がない場合は、民法で定める次の割合に従い相続することとなります。

①配偶者と子→ 配偶者2分の1 子全員で 2分の1
②配偶者と直系尊属→ 配偶者3分の2 直系尊属全員で 3分の1
③配偶者と兄弟姉妹→ 配偶者4分の3 兄弟姉妹全員で 4分の1

※子・直系尊属・兄弟姉妹が数人いる場合、各自相続分は相等しいものとされます。
例)亡くなったXさんに、配偶者Aと子B、Cがいる場合、配偶者Aの相続分は2分の1、B、Cの相続分は各4分の1となります。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから