コラム

相続人が複数人います。各々どのくらいの割合で相続できるのですか

各人の相続分を亡くなった方が遺言にて指定している場合は、それに従いますが、この指定がない場合、相続人全員の話し合いで決定いたします。
この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。この遺産分割協議がない場合は、民法で定める次の割合に従い相続することとなります。

①配偶者と子→ 配偶者2分の1 子全員で 2分の1
②配偶者と直系尊属→ 配偶者3分の2 直系尊属全員で 3分の1
③配偶者と兄弟姉妹→ 配偶者4分の3 兄弟姉妹全員で 4分の1

※子・直系尊属・兄弟姉妹が数人いる場合、各自相続分は相等しいものとされます。
例)亡くなったXさんに、配偶者Aと子B、Cがいる場合、配偶者Aの相続分は2分の1、B、Cの相続分は各4分の1となります。

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