コラム

監査報告が間に合っていない状態でも、備置きを始めてよいですか?

不適切です。監査報告を反映した計算書類が備置されていなければ、株主は正確な情報に基づいた判断ができません。監査報告書も含めて備え置くことが必要です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:計算書類の備置きはいつから?取締役会の承認時期と実務対応を司法書士が解説

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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