コラム

登記官は定款の内容(代表者の選定方法)を見ていないのに、添付書類でどうやって判断しているのですか?

定款は「互選によって代表取締役を選定する場合」の登記に限り、添付されることで登記官が内容を確認できます。代表取締役が株主総会で直接選定された場合は定款は添付されず、書類の形式から選定方法を推定します。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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