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法律上、省略規定はありません。したがって、100%親子会社や100%子会社同士の合併で実質的に不要と思われる場合でも、形式的には通知(または公告)するのが安全とされています。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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