コラム

株式移転の際、新株予約権を必ず承継しなければならないのですか?

「承継」が必須ではなく既存の新株予約権を「消滅」させることも可能です。
完全子会社の新株予約権が残ると 100%親子関係が崩れる ため、「承継」または「消滅」のいずれかの手続をとる必要はあります。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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