コラム

株式交換の効力発生日と株券喪失登録の効力はどちらが優先しますか?

株式交換に伴う株券は、効力発生日に無効となります(会社法219条3項)。ただし喪失登録は形式的に継続し、1年経過時に再発行義務が生じますが、親会社が株券不発行会社なら再発行は省略されます。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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