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法律上の義務はありません。議事録に「株主全員の同意を得て開催した」と記載すれば足ります。ただし、株主が親族などで普段関与が薄い場合や大企業の子会社など第三者から適法性を確認される可能性がある場合には、同意書を残すことが望ましいです。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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