法人関連の手続き
不動産・その他の手続き
MENU
原則として、非公開会社は、総会日の 1週間前まで(公開会社は2週間雨)までに株主に対して招集通知を発送する必要があります(会社法299条1項)。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
© 2021-2024 司法書士法人永田町事務所.