株主総会の招集通知には、どこまで詳細に議案の内容を書く必要がありますか?
株主が議決権を行使するために必要な情報は、最低限すべて記載すべきです。たとえば「定款変更の件」とだけ書くのではなく、「第○条の変更内容(要点)」まで明記するのが望ましいです。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株主総会招集通知に何を書く?記載事項・分量・実務の最適解とは)
株主が議決権を行使するために必要な情報は、最低限すべて記載すべきです。たとえば「定款変更の件」とだけ書くのではなく、「第○条の変更内容(要点)」まで明記するのが望ましいです。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株主総会招集通知に何を書く?記載事項・分量・実務の最適解とは)
© 2021-2024 司法書士法人永田町事務所.