コラム

株主総会で監査役の監査報告は、いつまでに用意すべきですか?

原則として、株主総会当日までに取締役会へ提出されていることが望ましいです。上場会社では会場配布・事前送付が一般的ですが、非公開会社でも株主の閲覧機会を確保する必要があります。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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