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・株主総会で代表取締役を選任(直接選定):定款の添付は不要、議事録に会社実印を押すことで61条6項1号に対応。 ・取締役の互選(間接選定):定款(互選規定)と互選書の添付が必要、互選書には取締役の実印と印鑑証明書が必要(61条6項2号対応)。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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