コラム

株主提案権の「8週間前ルール」は、書面決議にも適用されますか?

書面決議には「開催日」が明示されないため、制度的に整合性が取れず、適用が困難です。条文上の明確な定めもありません。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:書面決議でも株主提案は可能?議案提出権の限界と実務上の誤解

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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