コラム

日本人役員の旧字体→新字体の更正と、外国人役員のミドルネーム省略は同じ扱いですか?

性質は似ていますが完全に同一ではありません。日本人の旧字体・新字体は「同一人」として認識されやすいのに対し、外国人氏名のミドルネーム有無は「別人」と解釈される可能性があるため、法務局によって対応が異なります。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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