コラム

山林の相続登記は義務ですか。

はい。令和6年4月1日以降は、山林を含む不動産の相続登記が義務化されています。相続を知った日から3年以内に登記申請をしなければならず、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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