コラム

山林の相続を放棄することはできますか。

可能です。相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを行えば、山林を含めて一切の財産を承継しないことになります。山林だけを選んで放棄することはできませんが、不要な土地だけを国に引き渡せる「相続土地国庫帰属制度」を利用する選択肢もあります。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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