コラム

宣誓供述書(Affidavit)や証明証明書が電子で作成されている場合、これを登記添付書面として利用できますか

登記・供託オンライン申請システムで添付書面情報を送信する場合、利用可能な電子証明書は日本国内の発行主体にほぼ限定されています。
法務省民事局が示す対応一覧にも、外国の電子証明書は原則掲載されておらず、現状では外国の電子署名付き文書をそのまま登記に添付することはほぼ不可能です。
電子署名されたpdfを印刷し、紙のAffidavitとして登記申請をして受理された事例がありますが、全国的な統一運用とは言えないため事前に法務局へ確認をしましょう。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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