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必ずしも第三者である必要はありません。 宣言書において、 「日本語と外国語に堪能である」 と宣言できれば、会社代表者自身が翻訳者となることも可能です。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
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