コラム

子供がいない夫婦における遺言において兄弟姉妹にも一部相続させたい場合はどうすればよいですか?

遺言で配分を指定します。
「配偶者に大部分を相続させ、一部を兄弟姉妹に相続させる」といった内容も可能です。遺言で具体的に指定しておくことで、相続関係を明確にできます。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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