コラム

子がいない夫婦において、夫婦のうち、どちらか一方だけが遺言を書けば足りますか?

足りません。
子がいない夫婦では、どちらが先に亡くなるかによって相続関係が変わります。そのため、夫婦それぞれが遺言を作成することが重要です
なお、夫婦連名の遺言は無効とされます。必ず、それぞれが別個に遺言を作成する必要があります。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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