外国支店の廃止登記でも、管轄法務局は本店所在地になりますか?
はい。外国支店の登記・廃止は、原則として本店所在地を管轄する法務局が処理します。外国には登記所がないため、すべて本店側で手続きを行います。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:日本法人が外国支店を廃止する際の登記と決議―日付の整合性に注意)
はい。外国支店の登記・廃止は、原則として本店所在地を管轄する法務局が処理します。外国には登記所がないため、すべて本店側で手続きを行います。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:日本法人が外国支店を廃止する際の登記と決議―日付の整合性に注意)
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