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会社法819条に基づき、「貸借対照表に相当するもの」を公告する必要があります。電子公告を選択する場合は、要旨公告+フルデータを一定期間公開する方法が認められています。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
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