コラム

外国人役員の氏名を登記する際、ミドルネームは必ず記載しなければなりませんか?

原則として、本人確認書類(パスポート等)に記載されている正式な氏名を登記する必要があります。そのため、登記所によってはミドルネームの省略を認めない運用もあります。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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