コラム

吸収分割と商号変更を同日に行うと、一時的に同一商号・同一本店が併存するのでは?

はい、登記簿上では一瞬同一商号・同一本店が並立する形になります。
ただし、両登記を同日・同時の連件申請とすることで、結果として即時に解消されます。この場合は「一時的な経過に過ぎない」と整理され、実務上も受理されています。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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