コラム

受託者が信託財産を着服するリスクがあると思うのですが

「信じて託す」と書いて信託といいます。委託者が自分の財産を信頼できる人に託すこと(信頼関係)を大前提とした制度です。そのため信頼できない人間とは信託契約を結ばないことをお勧めします。
どうしても心配である場合は、受託者が信託財産の管理をちゃんと行っているのかを第三者が監督する「信託監督人」をつけることも可能です。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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