受託者が信託財産を着服するリスクがあると思うのですが
「信じて託す」と書いて信託といいます。委託者が自分の財産を信頼できる人に託すこと(信頼関係)を大前提とした制度です。そのため信頼できない人間とは信託契約を結ばないことをお勧めします。
どうしても心配である場合は、受託者が信託財産の管理をちゃんと行っているのかを第三者が監督する「信託監督人」をつけることも可能です。
「信じて託す」と書いて信託といいます。委託者が自分の財産を信頼できる人に託すこと(信頼関係)を大前提とした制度です。そのため信頼できない人間とは信託契約を結ばないことをお勧めします。
どうしても心配である場合は、受託者が信託財産の管理をちゃんと行っているのかを第三者が監督する「信託監督人」をつけることも可能です。
© 2021-2024 司法書士法人永田町事務所.