コラム

剰余金の現物配当をしたいとき、特に注意すべき基準日や定款文言はありますか?

はい。定款に「期末配当の基準日」がある場合、その適用範囲(定時株主総会のみに限定されるかどうか)を明確にしておかないと、実際の配当対象者とズレが生じるおそれがあります。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株式交換と基準日の落とし穴、議決権・配当・定款変更の実務対応

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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